財団法人アジア政経学会寄附行為改正案

 

第一章 総 則

(名称)

第一条

この法人は、財団法人アジア政経学会と称する。

(事務所)

第二条

この法人は、事務所を東京都文京区本郷七丁目三番一号 東京大学社会科学研究所内に置く。

(目的)

第三条

この法人は、アジア地域の主として政治・経済について理論的及び実証的研究を行い、その成果を公開すること等をもって目的とする。

(事業)

第四条

この法人は、前条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。
一 アジア地域の主として政治、経済についての研究及び研究に対する援助
二 学会、研究会及び講演会の開催
三 機関誌「アジア研究」の発行
四 研究書、双書及び講座等の刊行
五 内外のアジア研究団体、研究者等との連絡及び学術上の交流
六 その他この法人の目的を達成するために必要と認められる事項

第二章 資産及び会計

(資産の構成)

第五条

この法人の資産は、次の財産及び収入をもって構成する。
一 設立当初に寄附された財産目録記載の財産
二 資産から生ずる収入
三 寄附金品
四 事業に伴う収入
五 会員の納める会費
六 その他の収入

(資産の区分)

第六条

この法人の資産は、基本財産及び運用財産に区分する。
2.基本財産は、次の財産をもって構成し、処分することができない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、理事の四分の三以上の同意を得かつ、所管官庁の承認を受けて処分することができる。
 一 前条第一号に規定する財産のうち基本財産に記載する財産
 二 基本財産に指定して寄附された財産
 三 理事会が基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、前項に規定する基本財産の元本以外の財産及び諸収入とする。

(資産の管理)

第七条

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議による。
2.資産のうち現金は、郵便貯金、確実な銀行預金、国公債又は有価証券に替えて保管しなければならない。

(経費の支弁)

第八条

この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

 

(予算及び決算)

第九条

この法人の収支予算は年度開始時に理事会の決議を経てこれを定め、収支決算は年度終了後一か月以内に当該年度末現在の貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て理事会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第十条

この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第三章 役員及び職員

(役員の区別
 及び選任)

第十一条

この法人に、左の役員を置く。
 理事長 一名
 常務理事(理事長を含む) 十二名以内
 理事(理事長及び常務理事を含む) 二十四名以内
 監事 二名
2.理事及び監事は、評議員会において互選する。

3.理事及び監事は、評議員を兼ねることができない。
4.常務理事は、理事長の推薦に基づき、理事会において選出する。
5.理事長は、理事会において互選する。
6.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第十二条

理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
2.常務理事は、常務理事会を構成して理事長を補佐し、分担して常務を処理し、理事長に事故ある場合には、理事長があらかじめ指定した順序に従い、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成して会務を行う。
4.監事は、民法第五十九条に規定する職務を行う。

(役員の任期)

第十三条

役員は、任期二年とし、再任を妨げない。
2.補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3.役員は、任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

 

第十四条

役員がこの法人の目的に反する行為を行い、又は名誉をき損した場合は、理事長が評議員会の議を経て理事会の議決によりこれを解任することができる。

(評議員)

第十五条

この法人に、評議員四四名以内を置く。
2.評議員は、評議員選挙人による選挙、及び内規に従って選出する。
3.第十三条及び第十四条の規定は、評議員にこれを準用する。

4.「評議員選挙人」は、十年以上の会員歴を有し、会費が滞りなく納入されているすべての会員を指す。

(職員)

第十六条

この法人に、職員若干名を置くことができる。
2.職員は、理事長がこれを任免し、事務に従事する。

第四章 会議

(会議の種類)

第十七条

会議は、常務理事会、理事会及び評議員会とする。

(会議の招集
 及び議長)

第十八条

理事長は、会議を招集し、その議長となる。
2.理事長は、常務理事の三分の一以上又は理事の三分の一以上若しくは監事から会議の目的たる事項を書簡により提示して請求があった場合には、速やかに常務理事会又は理事会を召集しなければならない。
3.理事長は、会議を召集する場合には、会議の種類に従い、常務理事、理事又は評議員に対して会議の少なくとも五日前までに会議の目的たる事項又はその内容並びに日時及び場所を書面で通知しなければならない。

(会議の定足数)

第十九条

会議は、常務理事、理事又は評議員のそれぞれ二分の一以上が出席しなければ開会することができない。ただし、議事継続の会議は、この限りでない。
2.会議の議事は、出席の常務理事、理事又は評議員のそれぞれ過半数をもって決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

(会議の代理出席)

第二十条

常務理事、理事又は評議員は、会議に出席できない場合には、それぞれ出席の常務理事、理事又は評議員のなかから代理人を選任し、又は書面を提出し、議題について意見及び賛否を表明することができる。この場合は、前条第一項の規定の適用について出席したものとみなす。

(常務理事会の審議事項)

第二十条
の二

常務理事会は、常務を審議決定する。

(理事会の審議事項)

第二十一条

理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を審議決定する。
 一 事業計画及び事業報告
 二 収支予算をもって定めたもののほか新たに業務を負担し、
  又は権利を放棄する事項
 三 理事長が特に必要と定めた事項
2.前項第一号の事業計画は年度開始前に理事会の議決を経てこれを定め、同号の事業報告は年度終了後一か月以内に理事会の承認を受けなければならない。

(評議員会の
 審議事項)

第二十二条

評議員会は、この寄付行為に別に規定するもののほか、次の事項につき理事長から諮問を受けて審議する。
一 基本財産の処分
二 寄附行為の変更及び法人の解散
三 理事長が特に必要と認めた事項

 

(議事録)

第二十三条

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 一 開会の日程及び場所
 二 常務理事、理事又は評議員の現在数
 三 出席の常務理事、理事又は評議員の氏名
  (委任状の提出者を含む)
 四 議決事項
 五 議事の経過概要及び発言要旨
 六 議長が特に必要と認めた事項
2.議事録は、議長及び会議の出席者のなかからあらかじめ議場において選出された者二名以上が議事録署名人として署名しなければならない。

第五章 寄附行為の変更及び法人の解散

(寄附行為の
 変更)

第二十四条

この寄附行為は、理事の四分の三以上の同意を得かつ、所管官庁の許可を受けなければ変更することができない。

(解散及び残存財産の処分)

第二十五条

民法第六十八条第一項第一号及び第二号の規定によって解散する場合は、評議員会の議を経て理事の四分の三以上の同意を得かつ、所管官庁の許可を受けなければならない。
2.解散のときに存する残金財産は、評議員会の議を得て理事会の議決を得かつ、所管官庁の許可を受けて類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。

第六章 会員

(入会及び会員の区別)

第二十六条

この学会の会員は、第三条に規定する目的の趣旨に賛同して入会を認められた者とする。
2.会員は、通常会員及び維持会員とし、いずれも所定の会費を納めなければならない。

(会員規則)

第二十七条

会員についての規則は、別にこれを定める。

第七章 雑則

(委任)

第二十八条

この寄附行為の施行について必要事項は、理事会が別にこれを定める。

附則

第二十九条

この寄附行為は、法人設立の日から施行する。

 

第三十条

この法人の設立当初の役員は、第十一条の規定にかかわらず次の通りとする。

 

第三十一条

この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第九条及び第二十一条第一号の規定にかかわらず別紙の通りとする。

附則

変更後の寄附行為は、平成一七年五月三〇日から施行する。

 

入会申し込み書の送付について
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