財団法人アジア政経学会寄附行為改正案 |
第一章 総 則 |
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(名称) |
第一条 |
この法人は、財団法人アジア政経学会と称する。 |
(事務所) |
第二条 |
この法人は、事務所を東京都文京区本郷七丁目三番一号 東京大学社会科学研究所内に置く。 |
(目的) |
第三条 |
この法人は、アジア地域の主として政治・経済について理論的及び実証的研究を行い、その成果を公開すること等をもって目的とする。 |
(事業) |
第四条 |
この法人は、前条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。 |
第二章 資産及び会計 |
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(資産の構成) |
第五条 |
この法人の資産は、次の財産及び収入をもって構成する。 |
(資産の区分) |
第六条 |
この法人の資産は、基本財産及び運用財産に区分する。 |
(資産の管理) |
第七条 |
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議による。 |
(経費の支弁) |
第八条 |
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
(予算及び決算) |
第九条 |
この法人の収支予算は年度開始時に理事会の決議を経てこれを定め、収支決算は年度終了後一か月以内に当該年度末現在の貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て理事会の承認を受けなければならない。 |
(会計年度) |
第十条 |
この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 |
第三章 役員及び職員 |
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(役員の区別 |
第十一条 |
この法人に、左の役員を置く。 3.理事及び監事は、評議員を兼ねることができない。 |
(役員の職務) |
第十二条 |
理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。 |
(役員の任期) |
第十三条 |
役員は、任期二年とし、再任を妨げない。 |
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第十四条 |
役員がこの法人の目的に反する行為を行い、又は名誉をき損した場合は、理事長が評議員会の議を経て理事会の議決によりこれを解任することができる。 |
(評議員) |
第十五条 |
この法人に、評議員四四名以内を置く。 4.「評議員選挙人」は、十年以上の会員歴を有し、会費が滞りなく納入されているすべての会員を指す。 |
(職員) |
第十六条 |
この法人に、職員若干名を置くことができる。 |
第四章 会議 |
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(会議の種類) |
第十七条 |
会議は、常務理事会、理事会及び評議員会とする。 |
(会議の招集 |
第十八条 |
理事長は、会議を招集し、その議長となる。 |
(会議の定足数) |
第十九条 |
会議は、常務理事、理事又は評議員のそれぞれ二分の一以上が出席しなければ開会することができない。ただし、議事継続の会議は、この限りでない。 |
(会議の代理出席) |
第二十条 |
常務理事、理事又は評議員は、会議に出席できない場合には、それぞれ出席の常務理事、理事又は評議員のなかから代理人を選任し、又は書面を提出し、議題について意見及び賛否を表明することができる。この場合は、前条第一項の規定の適用について出席したものとみなす。 |
(常務理事会の審議事項) |
第二十条 |
常務理事会は、常務を審議決定する。 |
(理事会の審議事項) |
第二十一条 |
理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を審議決定する。 |
(評議員会の |
第二十二条 |
評議員会は、この寄付行為に別に規定するもののほか、次の事項につき理事長から諮問を受けて審議する。 |
(議事録) |
第二十三条 |
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
第五章 寄附行為の変更及び法人の解散 |
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(寄附行為の |
第二十四条 |
この寄附行為は、理事の四分の三以上の同意を得かつ、所管官庁の許可を受けなければ変更することができない。 |
(解散及び残存財産の処分) |
第二十五条 |
民法第六十八条第一項第一号及び第二号の規定によって解散する場合は、評議員会の議を経て理事の四分の三以上の同意を得かつ、所管官庁の許可を受けなければならない。 |
第六章 会員 |
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(入会及び会員の区別) |
第二十六条 |
この学会の会員は、第三条に規定する目的の趣旨に賛同して入会を認められた者とする。 |
(会員規則) |
第二十七条 |
会員についての規則は、別にこれを定める。 |
第七章 雑則 |
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(委任) |
第二十八条 |
この寄附行為の施行について必要事項は、理事会が別にこれを定める。 |
附則 |
第二十九条 |
この寄附行為は、法人設立の日から施行する。 |
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第三十条 |
この法人の設立当初の役員は、第十一条の規定にかかわらず次の通りとする。 |
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第三十一条 |
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第九条及び第二十一条第一号の規定にかかわらず別紙の通りとする。 |
附則 |
変更後の寄附行為は、平成一七年五月三〇日から施行する。 |
入会申し込み書の送付について |
●寄附行為をお読みいただき、ご承諾いただいた上でお申込み下さい。
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